福山市・井原市地域で安心低価格で
家族葬・直葬を考えるなら
「神辺ふかしな葬祭」の黒田にご相談下さい
互助会の解約を助長するわけではございませんが
どうしても解約したい人向けに書いておきます。
解約したい方の理由として
①知り合いに勧誘されて仕方なく入会
②見積りをしたら積立金で葬儀をあげれない
③葬儀をしたら高額だったため次は利用したくない
④機械的な対応だった
事前相談などで上記のような理由が多かったですね。
さぁ本題へ
【解約手順】
①加入者本人が加入してある
互助会へ解約の電話をする
(本人の解約の意思があるかどうかの確認)
②解約の書類を送ってもらうか
互助会の事務所へ直接行く
③解約に必要な書類を揃える
・加入者証
・印鑑(認印)
・身分証(免許書・保険証のコピー)
・振込先の確認ができるもの(通帳のコピー)
加入者本人が逝去した後に解約するなら
①ご家族が加入者本人が加入していた
互助会へ解約の電話をする
②解約の書類を送ってもらうか
互助会の事務所へ直接行く
③解約に必要な書類を揃える
・加入者証
・代理人の印鑑(印鑑証明書付き)
・代理人の身分証(免許書・保険証のコピー)
・振込先の確認ができるもの(通帳のコピー)
・死亡が確認できるもの(死亡診断書)
・本人と代理人の続柄を証明する書類
(戸籍謄本)
必要書類は市役所で手続きをすると
手に入ります。
【解約に応じてくれない場合】
・①の電話で解約をすると伝えたら担当者
不在なので折り返し電話をしますと
それっきりの場合や解約を止めるように
説得をされることもあります。
そんな時は「約款違反じゃないの」って言えば
すんなりいきます。
【解約手数料が発生します】
・解約をすると掛金から解約手数料を
引かれます。(約二割程度です)
【葬儀で使える口数】
・二口も三口もあるから全部使えるよね!
は大間違いですよ。
だいたい一口しか使えないみたいです。
例えば
一口216000円を三口掛けているから
648000円として使えるよね…
使えません。
なぜなら、216000円の葬儀代及び商品を
三口分購入していることになるからです。
それと、掛金が満額でなければ
追い金(実費)をして満額にしたら
使えますよということもあります。
例えば
108000円しか掛けていなければ
追い金(実費)108000円を先に払って
満額にして一口だけ使えるということです。
互助会によって違うかもしれませんので
一度確認をすることをお薦めします。
後悔しない葬儀をするための参考となれば幸いです。