葬儀後にする手続きの中に
年金の受給停止手続きと
未支給年金の受給手続き
があるんじゃけど。
その手続きについて勉強になった事を
書いてみようと思います。
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そんなお手伝いをするのは黒田哲夫です。
今回のケースは、昨今の核家族化や
お一人様世帯に関係があるんじゃけど
一つの例をあげてみよう!
Aさん(故人)の親は既に他界して、
兄弟姉妹もおらずの一人っ子なんじゃけど
更に、結婚もしないまま亡くなられたんよ。
Aさん享年85才。
最後の時までの数十年を
第三者(血縁関係なし)のBさんが
入院の手続きやら施設の入居手続きやら
お金(収入支出)の管理までしていたんです。
AさんはBさんの事を絶大な信頼をしていた
みたいじゃったんよ。
そのAさんが、亡くなる数日前に面会を
していたBさんに
「自宅や預貯金を受け取ってなぁ」
って言うて亡くなったそうなんよ。
しか~し、Bさんは相続人にはなれない
のは誰でも分かりますよね。
これは仕方がないことです。
ここからが勉強になった事なんじゃけど
年金の受給停止手続きについて
もう年金は受け取りませんよっていう
手続きをせんといけんのんじゃけど
この年金の受給停止手続きは
葬祭執行者のBさんでもできるんで。
まぁ、それには必要書類の提出が
いるんじゃけどね。
さっきも書いてるけど
Bさんは血縁関係もない第三者
なんじゃけど手続きができます。
年金手帳がない年金番号が分からない
それでも手続きができちゃうんよね。
ただ、年金の手続きでできないのもある
それは
未支給年金の受給手続きなんよ
これは、相続に関わるので無理みたい。
相続財産は3等親までじゃけぇ~
いくら最後まで面倒を看てたBさんでも
未支給年金の受給手続きはできんのんよ。
だって赤の他人さんじゃけぇ!
お金は一銭ももらえんけぇ~ね!
おぃおぃ!
手続きできて貰えるようにしてぇ~や!
この未支給年金っていううのは
例えば、年金支給日は偶数月で仮に
6月の中旬に亡くなった場合だと、
4月・5月の年金は6月の支給日に
支払われるけど、
6月の中旬までの年金はどうなるん?
ってなるよね。
なので、この6月の分が未支給となる
わけで、この手続きの事を
未支給年金の受給手続きっていうんよ。
ここからがもっと、へぇ~そうなん、なるほどってなる部分
最寄りの市役所へ葬祭費の支給手続きを
しに担当課へ行ったら、
あれやこれや聞かれながら、こんな
手続きもあるんよって教えてくれて
年金の話をしたときに
未支給年金が受給できないから
市役所から年金事務所へ連絡を
しときます。と、言ってくれて
もぅ年金事務所にはいかなくて
いいですよ
って教えてくれました。
ようは、未支給年金の受給は受けないから
手続きしなくていいんですよって
ことじゃねww
その他の市役所でできる手続きは
全て調べてくれて、必要書類に
書くだけで全て完結できます。
書くのは何枚もあるけどねwww
身寄りがまったくいない場合と
最後まで面倒を看てた方の
参考になればと思います。
詳しくは書いてませんので
気になる方はお問合せ下さい。
最後まで読んで下さりありがとうございます
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