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2021.06.24

葬儀後の年金手続きについて書いたので読んでみてね!

葬儀後にする手続きの中に
年金の受給停止手続きと
未支給年金の受給手続き
があるんじゃけど。

その手続きについて勉強になった事を
書いてみようと思います。


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そんなお手伝いをするのは黒田哲夫です。


 

今回のケースは、昨今の核家族化や
お一人様世帯に関係があるんじゃけど
一つの例をあげてみよう!


Aさん(故人)の親は既に他界して、
兄弟姉妹もおらずの一人っ子なんじゃけど
更に、結婚もしないまま亡くなられたんよ。

Aさん享年85才。

最後の時までの数十年を
第三者(血縁関係なし)のBさんが
入院の手続きやら施設の入居手続きやら
お金(収入支出)の管理までしていたんです。


AさんはBさんの事を絶大な信頼をしていた
みたいじゃったんよ。

そのAさんが、亡くなる数日前に面会を
していたBさんに
「自宅や預貯金を受け取ってなぁ」
って言うて亡くなったそうなんよ。


しか~し、Bさんは相続人にはなれない
のは誰でも分かりますよね。

これは仕方がないことです。


ここからが勉強になった事なんじゃけど

年金の受給停止手続きについて


もう年金は受け取りませんよっていう
手続きをせんといけんのんじゃけど

この年金の受給停止手続きは
葬祭執行者のBさんでもできるんで。

まぁ、それには必要書類の提出が
いるんじゃけどね。


さっきも書いてるけど
Bさんは血縁関係もない第三者
なんじゃけど手続きができます。

年金手帳がない年金番号が分からない
それでも手続きができちゃうんよね。

ただ、年金の手続きでできないのもある

それは

未支給年金の受給手続きなんよ


これは、相続に関わるので無理みたい。


相続財産は3等親までじゃけぇ~

いくら最後まで面倒を看てたBさんでも
未支給年金の受給手続きはできんのんよ。

だって赤の他人さんじゃけぇ!

お金は一銭ももらえんけぇ~ね!


おぃおぃ!

手続きできて貰えるようにしてぇ~や!


この未支給年金っていううのは
例えば、年金支給日は偶数月で仮に
6月の中旬に亡くなった場合だと、
4月・5月の年金は6月の支給日に
支払われるけど、
6月の中旬までの年金はどうなるん?

ってなるよね。


なので、この6月の分が未支給となる
わけで、この手続きの事を
未支給年金の受給手続きっていうんよ。


ここからがもっと、へぇ~そうなん、なるほどってなる部分


最寄りの市役所へ葬祭費の支給手続きを
しに担当課へ行ったら、
あれやこれや聞かれながら、こんな
手続きもあるんよって教えてくれて



年金の話をしたときに
未支給年金が受給できないから
市役所から年金事務所へ連絡を
しときます。と、言ってくれて

もぅ年金事務所にはいかなくて
いいですよ
って教えてくれました。


ようは、未支給年金の受給は受けないから
手続きしなくていいんですよって
ことじゃねww


その他の市役所でできる手続きは
全て調べてくれて、必要書類に
書くだけで全て完結できます。

書くのは何枚もあるけどねwww


身寄りがまったくいない場合と
最後まで面倒を看てた方の
参考になればと思います。


詳しくは書いてませんので
気になる方はお問合せ下さい。


最後まで読んで下さりありがとうございます

有限会社 神辺ふかしな葬祭
専務取締役 黒田哲夫(クロダテツオ)


 


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