「身内がいない方が亡くなった後の
手続きってどうなるん?」
施設の方からこんな相談を受けました!
対象者の方は、お一人様で
両親は既に他界しており
きょうだいはいません。
ご結婚もされておられないという
ことです。
生活保護を受けてる方の場合と
受けてない方の場合で対応が変わって
きますので注意が必要ですが
今回は生活保護を受けてない方です。
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そんなお手伝いをするのは黒田哲夫です。
「寂しいことじゃけど、お一人様の方が
増えとるような感じがするんじゃけど。」
今回は施設で亡くなった場合で
話をしていきます。
施設などでの看取りが増えてきてるので
こういった相談があるんでしょうね。
では順を追って説明していきます。
①火葬の届出人は誰になるか?
②葬儀社の手配はどうすればいいのか?
③どんな葬儀形態になるのか?
④お骨はどうするのか?
相談事としてはこれくらいでしょうかね。
①火葬の届出人は誰になるか?
病院から出される死亡診断書(死亡届)を
最寄りの市役所へ提出するのと同時に
火葬埋葬してもいいですよという許可を
もらいます。
この死亡診断書には、左側スペースに
記入する欄があります。
そこには、故人様の情報を書き込む欄と
火葬届出人さんの情報を書き込む欄が
あります。
火葬届出人さんになれるのは基本的に
3等親までのお身内しかなれません。
が
他にもなれる方がいます。
今回は他にもなれる内の一つ
家屋管理人の
届出人とします。
家屋管理人とは施設の管理を
されている施設長という立場や
施設の代表という立場の方が
火葬届出人になれるということです。
その際は、届出人の
現住所・本籍地・本籍地の筆頭者
生年月日・連絡先・認印
があれば大丈夫です。
ただし、届出人になる同意は必要
だと思いますので確認をされた方が
いいと思います。
最後まで読んで下さりありがとうございます
有限会社 神辺ふかしな葬祭
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