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2022.07.27

埋火葬許可書って何?いつ必要なの?無くした場合は?にお答えします

福山市・井原市地域で一番の安心低価格

家族と同じ目線で温かくお見送りをモットーに
家族葬・直葬をするなら
神辺ふかしな葬祭にお任せ下さい

そんなお手伝いをするのは黒田哲夫です。

ご家族が亡くなると、病院の先生から死亡診断書を
手渡されます。

A3用紙の右半分が死亡診断書(死体検案書)で
左半分が死亡届となっております。

この死亡診断書・死亡届を市役所へ提出することで
『埋火葬許可証』を発行してくれます。

埋火葬許可証とはそのままの通り
火葬していいですよ
埋葬していいですよ
という、市から頂く許可証なのです。

火葬当日まで大事に保管をしてて下さいね
紛失してしまうと火葬してもらえませので
気を付けて下さい。

大抵の葬儀社が火葬場へ霊柩車と共に
持って行ってくれると思いますけどね。

その後は……?

火葬終了後にお骨上げを済ませたら
斎場の職員の方から火葬執行済みの印を
押した許可証を返却してくれますので
預かって下さい。

その際、斎場職員の方から納骨の際
納骨先の墓苑管理者又はお寺などに
お渡しする場合があるので、それまでは
大切に保管をして下さいと言われます。

様々な諸事情で納骨をされず、自宅へ
保管をされている方は今一度
『埋火葬許可証』があるかないかの確認を
してみて下さい。

先で納骨する際に必要になる場合が
ありますからね。

納骨先が自分達で管理している場合は
手元に『埋火葬許可証』があるかないか
今一度、確認をしてみて下さい。

万が一、無くされた場合は
再発行ができますので安心して下さい。

今日お伝えしたいことは以上です

最後まで読んで下さりありがとうございます

有限会社 神辺ふかしな葬祭
専務取締役 黒田哲夫(クロダテツオ) 

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