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2023.11.22
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家族葬・直葬をするなら
神辺ふかしな葬祭にお任せ下さい。
そんなお手伝いをするのは黒田哲夫です。
葬儀を終えられたご家族様から
葬儀費用って相続税の控除って
できるの?
こんな風に聞かれることがあります
今日お伝えしたいことはこちら
結論から
控除されます
前回のブログにも書いてます
相続税基本通達では葬式費用として
相続財産から控除できる費用を次の
通り定めています
国税庁ホームページはこちら
(13-4を参照して下さい)
飲食費用は家族の分や親戚の分
お手伝いをしてくれた人の分は
控除されないんじゃないの?と
思われてる方もいますが
全て控除されるのですよ
通夜前日に亡くなられたその日の
飲食費用も含まれますからね
例えば
前日・友引・後日
友引を避けるために仕方なく
日にちを延ばした場合は
それぞれの日の飲食費用は
控除されるということです
ただし、飲食費用の領収書は
しっかり貰って残すようにして下さいね
コンビニやスーパーなどで買い物を
した場合の費用も領収書さえ貰っていれば
控除されますので、領収書は捨てないようにね
控除されないものは?
遠方に住んでいる親族が、通夜の日に来て
ホテルなどに一泊した場合の
交通費や宿泊費を喪主が負担することも
よくありますが、交通費や宿泊費は
葬儀に直接関係する費用ではないため
「葬式費用」に該当しないということです
ここは気を付けましょうね
今日お伝えしたいことは以上です
次回は
③の葬儀を手伝ってもらった人への心付けなど
④宗教者へ支払った御布施・戒名料・御膳料・御車料など
ブログを読んで下さった皆様の
参考になれば幸いです
最期までお読みいただき
ありがとうございます
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