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2023.11.24
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そんなお手伝いをするのは黒田哲夫です。
葬儀を終えられたご家族様から
葬儀費用って相続税の控除って
できるの?
こんな風に聞かれることがあります
今日お伝えしたいことはこちら
結論から
控除されます
前回のブログにも書いてます
相続税基本通達では葬式費用として
相続財産から控除できる費用を次の
通り定めています
国税庁ホームページはこちら
(13-4を参照して下さい)
ただし、控除されるものとされないものが
ありますので注意しましょう
それでは、ここで問題です
下記の①~③で控除されるものは
何番でしょうか?
①会葬返礼品(会葬御礼)費用とは
通夜や告別式当日に会葬者の方から
御香典をいただきますが
そのお返しとして会葬返礼品をお渡し
するものと考えて下さい
②香典返しとは
通夜や告別式当日に会葬者の方から
御香典をいただきますが
その御香典の半返し(3分の1)程度の
お返しをするものと考えて下さい
③通夜返礼品(通夜返し)とは
通夜当日に会葬いただいた方に
気持ちとしてお返しする物と
考えて下さい
正解は
①と③です
①と③は葬式費用として該当するそうです
これは、「葬式に際し要した費用」に
含まれるからです
控除されないものは?
②香典返し
こちらは、香典をいただいた方に
後日お返しとして送るもので
お返しの時期は四十九日以降なので
葬式費用として認められないものに
含まれます
国税庁ホームページの
13-5
(1)香典返戻費用
と書いております
他には、即日返しの費用です
通夜や告別式当日に会葬返礼品と併せて
いただいた御香典金額の半分(3分の1)の
品物を返すというやり方です
香典としてもらったものに対して
お返しとしてあげるものの購入費用は
葬式費用として認められないものに
含まれます
会葬返礼品や通夜返しは相続税から
控除できても
香典返しや即日返しは相続税から
控除できません
覚えておいてくださいね
ちなみにどんな人が控除するのか
というと
基礎控除額=
3,000万円+(600万円×法定相続人)を
超える相続財産がある場合は
贈与財産の合計から非課税財産・葬式費用
・債務を控除し相続開始7年以内の
贈与財産を加えたものになります
上記の方ぐらいです
今日お伝えしたいことは以上です
次回は
⑥火葬・埋葬・納骨にかかった費用
⑦遺体の捜索・遺体や遺骨の運搬にかかった費用
⑧死亡診断書の発行費用
についてです
ブログを読んで下さった皆様の
参考になれば幸いです
最期までお読みいただき
ありがとうございます
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