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2025.06.28

「知らなかった…」とならないために!葬儀後に受け取れる給付金のこと!



葬儀より大変なのは?


葬儀後の手続きなんよね!



「家族で過ごす
最後の時間を大切に」
をモットーに
ご家族に寄り添いながら全力で
サポートしています

(ブログ№454日目)




ご家族を見送ったあと
心も体も疲れきってしまうもの・・・


そんな中でも
手続きや片づけ、あいさつ回り・・・と
やるべきことは山のようにあります


そんな時、意外と知られていないのが
「葬祭費」「埋葬料」といった
給付金の存在なんですね!


少しでも負担を軽くできる制度でも
ご家族が知らなかったことで
受け取れなくなるのは本当にもったいない!


今回は、そんな大切な制度について
わかりやすくお伝えしますね



国民健康保険の「葬祭費」って?

国保に加入していた方が亡くなった場合
葬儀を行った喪主(または施主)に対して
「葬祭費」が支給されます


金額は自治体によって違いますが
例えば・・・

・札幌市:3万円

・堺市:5万円

・東京23区:7万円

・福山市:3万円

このように数万円が受け取れる制度ですが
支給までは
申請から1~2ヶ月後が目安ですね!


申請には何が必要?

・申請者の本人確認書類
(運転免許証など)

・喪主だったことを証明する書類
(葬儀社の領収書、請求書、火葬場の領収書など)

・通帳など、振込口座の情報がわかるもの

注意点として
葬儀をした日の翌日から2年以内
申請しないと時効になってしまいますので
忘れずに、できるだけ早めの申請をおすすめします


健康保険からの「埋葬料」

会社勤めの方など
健康保険(いわゆる社保)に加入していた場合は
「埋葬料」または「埋葬費」
支給されます


金額は5万円


生計をともにしていた方が対象で
もしその方がいない場合は
実際に葬儀を執り行った方が
費用分(上限5万円)を申請できるんです


こちらも時効は2年
申請してから2~3週間ほどで
振り込まれることが多いみたいです!


労災の場合は「葬祭給付」

もし亡くなった方が
業務災害通勤災害によって
亡くなられた場合は


労災保険から
「葬祭給付」が支給されます


支給額は
31万5,000円+給付基礎日額の30日分
最低でも60日分が支給される
仕組みになってるんですよ!


この制度は、ご家族でなくても
葬儀を行った会社なども対象になります


相続と関係あるの?

実は、これらの給付金
(葬祭費・埋葬料・葬祭給付)は
相続財産ではありません!


亡くなった方に支払われるものではなく
葬儀を行った方に支払われるため
相続税の対象にもなりませんし
相続放棄をしていても受け取れますからね





知っているかどうかが分かれ道

葬儀後は気持ちが落ち着かず
手続きも後回しになってしまいがちですが


知っているかどうかで
受け取れるお金が変わる
というのは
現実としてしっかりと
覚えておいていただきたいところなんです


神辺ふかしな葬祭では
そんなご家族の不安を少しでも減らせるようにと
葬儀後の事務手続重要書類」
ファイルブックをお渡ししています

ご家族からは
「本当に助かりました」
「ファイルのおかげで迷わず手続きができました」


そんな嬉しいお言葉をいただくたびに
「残されたご家族が困らないように」という
私たちの思いが届いたのだと感じます


「そんな制度があるなんて知らなかった…」と
後から気づく前に
今できることをね


もし申請の方法などで困ったときは
遠慮なくぼくにご相談くださいね
少しでも心の負担が軽くなりますように!



最後までお読みいただき
ありがとうございます




あなたの
お悩み事・お困り事
お聞かせください


■経済的な事情により、
なるべく負担を少なくしたい方

■身寄りがいなくて
終幕のことが不安な方

■叔父・叔母・兄弟・姉妹の
葬儀を考えてる方

■宗教色にとらわれず
シンプルに送りたい方

■生活保護受給者の方

■生前整理・遺品整理をお考えの方

■葬儀後の諸手続きが分からない方

■仏壇・墓終いをお考えの方


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