アットホームなお葬式を提供しています
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2025.08.25
葬儀後の手続きに・・・
その書類もいるんだ!
「家族で過ごす
最後の時間を大切に」をモットーに
ご家族に寄り添いながら全力で
サポートしています
(ブログ№500日目)
ご家族が年金を受給されている方で
亡くなられた場合
年金受給停止の手続きや
未支給年金の請求をする必要があります
実際の手続きの場面で
「同一世帯でないご家族」が
申請するケースでは
思いがけず追加の書類を
求められることがあります
今回は「結婚して世帯を出た娘さん」が
年金事務所で手続きをされた際に
どんな証明書を求められたのかを
ご紹介します!
年金事務所では通常
【同じ世帯で暮らしていた家族 】
住民票で証明可能
【別世帯の家族】
親子関係や生活の
つながりを示す書類が必要
と言われます
具体的には次の書類を
求められることが多いです
故人と申請者(娘さん)が
親子であることを証明する書類です
本籍地の役所で取得できます
世帯が別でも
生活費の援助や仕送りなどの
つながりがあったことを
証明するための書類です
年金機構のホームページから
ダウンロードでき
以下の2種類があります
・配偶者または子が請求するとき
(PDF 266KB)
・配偶者・子以外が請求するとき
(PDF 262KB)
娘さんが請求する場合は
「配偶者または子が請求するとき用」を
使います
・故人の「住民票の除票」
・申請者(娘さん)の住民票
これらも併せて提出を
求められることがあります
①年金事務所へ連絡し、必要書類の確認
②戸籍謄本や住民票を役所で取得
③生計同一関係に関する申立書を記入
④年金事務所に提出
身近なご家族でも
「同一世帯でない」場合
戸籍謄本と生計同一関係に関する申立書が
必要になるケースがあります
「そんな書類がいるなんて知らなかった」と
慌てることのないよう
事前に準備しておくと安心ですね
弊社では
葬儀の後の手続きについても
ご遺族からのご相談をよくいただきます
もしご不明な点がありましたら
どうぞお気軽にお問い合わせください
最後までお読みいただき
ありがとうございます
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