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2025.08.25

年金受給者が亡くなられたときの手続き!世帯が別のご家族の場合に必要な書類



葬儀後の手続きに・・・


その書類もいるんだ!



「家族で過ごす
最後の時間を大切に」
をモットーに
ご家族に寄り添いながら全力で
サポートしています

(ブログ№500日目)





ご家族が年金を受給されている方で
亡くなられた場合
年金受給停止の手続き
未支給年金の請求をする必要があります


実際の手続きの場面で
「同一世帯でないご家族」が
申請するケースでは
思いがけず追加の書類を
求められることがあります


今回は「結婚して世帯を出た娘さん」が
年金事務所で手続きをされた際に
どんな証明書を求められたのかを
ご紹介します!


同一世帯でないときに必要な書類

年金事務所では通常

【同じ世帯で暮らしていた家族 】
住民票で証明可能


【別世帯の家族】 
親子関係や生活の
つながりを示す書類が必要


と言われます


具体的には次の書類を
求められることが多いです

1. 戸籍謄本(全部事項証明)

故人と申請者(娘さん)が
親子であることを証明する書類です
本籍地の役所で取得できます

2. 生計同一関係に関する申立書

世帯が別でも
生活費の援助や仕送りなどの
つながりがあったことを
証明するための書類です


年金機構のホームページから
ダウンロードでき
以下の2種類があります

・配偶者または子が請求するとき
(PDF 266KB)

・配偶者・子以外が請求するとき
(PDF 262KB)


娘さんが請求する場合は
「配偶者または子が請求するとき用」を
使います

3. 住民票関連書類

・故人の「住民票の除票」

・申請者(娘さん)の住民票

これらも併せて提出を
求められることがあります


手続きの流れ

①年金事務所へ連絡し、必要書類の確認

②戸籍謄本や住民票を役所で取得

③生計同一関係に関する申立書を記入

④年金事務所に提出

身近なご家族でも
「同一世帯でない」場合
戸籍謄本と生計同一関係に関する申立書
必要になるケースがあります


「そんな書類がいるなんて知らなかった」と
慌てることのないよう
事前に準備しておくと安心ですね


弊社では
葬儀の後の手続きについても
ご遺族からのご相談をよくいただきます
もしご不明な点がありましたら
どうぞお気軽にお問い合わせください



最後までお読みいただき
ありがとうございます




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