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2023.11.21
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そんなお手伝いをするのは黒田哲夫です。
葬儀を終えられたご家族様から
葬儀費用って相続税の控除って
できるの?
こんな風に聞かれることがあります
今日お伝えしたいことはこちら
結論から
控除されるものとされないものがあります
相続税基本通達では葬式費用として
相続財産から控除できる費用を次の
通り定めています
国税庁ホームページはこちら
(13-4を参照して下さい)
控除できる費用とはどんなものがあるのか?
①通夜・告別式のために葬儀会社へ支払った費用
②通夜・告別式にかかる飲食費用
(コンビニやスーパーで購入した物も含む)
③葬儀を手伝ってもらった人への心付け
④宗教者へ支払った御布施・戒名料・御膳料・御車料など
⑤通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬返礼品費用
⑥火葬・埋葬・納骨にかかった費用
⑦遺体の捜索・遺体や遺骨の運搬にかかった費用
⑧死亡診断書の発行費用
上記が相続税控除の対象となります
相続税控除は相続人が負担した葬儀費用を
「葬式費用」として相続財産から控除する
ことができるということです
お恥ずかしながら「控除」という意味を
調べちゃいました(笑)
「控除」とは一定の金額を差し引くという
意味みたいです
「相続財産から葬式費用を差し引くですね!」
控除される物の詳細は?
①の通夜・告別式のために葬儀社へ
支払った費用について
祭壇設営費や葬儀場の使用料
棺や骨壺などの費用
霊柩車やバスなどの費用があります
葬儀に関係することは
だいたいが控除されるという
ことですね
今日お伝えしたいことは以上です
次回は
②の通夜・告別式にかかる飲食費用です
ブログを読んで下さった皆様の
参考になれば幸いです
最期までお読みいただき
ありがとうございます
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