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2023.11.25

相続税から火葬・埋葬・納骨、遺体の捜索・遺骨や遺体の搬送、死亡診断書の発行費用は控除できるのですか? そんな疑問に神辺ふかしな葬祭がお答えします

福山市・井原市地域で一番の安心低価格


家族と同じ目線で温かくお見送り

家族が「ありがとう」を伝えられるように
サポートいたします。

家族葬・直葬をするなら
神辺ふかしな葬祭にお任せ下さい。

そんなお手伝いをするのは黒田哲夫です。



葬儀を終えられたご家族様から
葬儀費用って相続税の控除って
できるの?


こんな風に聞かれることがあります




今日お伝えしたいことはこちら

相続税から火葬・埋葬・納骨
遺体の捜索・遺骨、遺体の搬送
死亡診断書の発行費用は控除されるの?



結論から
控除されます


前回のブログにも書いてます



相続税基本通達では葬式費用として
相続財産から控除できる費用を次の
通り定めています

国税庁ホームページはこちら
(13-4を参照して下さい)


ただし、控除されるものとされないものが
ありますので注意しましょう



⑥火葬・埋葬・納骨にかかった費用

まず火葬料ですが、地域によって
火葬料の金額が異なります

福山市を例に挙げると
市内の方は 8,000円
市街の方は 24,000円

亡くなった方が
福山市に住民票がある方は
市民料金で火葬できます

他県に住民票がある方は
市民外料金で火葬します



ある地方は火葬料だけで
60,000円~145,000円のように
高額の所もあります



埋葬費用は
遺体を土葬するためにかかる
費用のことです

今でも一部地域や宗教上の理由で
土葬を行っていることもあります
実際はほぼ100%火葬なので遺骨を
納めることも埋葬と呼ぶように
なってます

納骨費用は
お墓や納骨堂に納めるために
かかる費用のことです


上記のかかる費用は相続税から
控除することができます


⑦遺体の捜索、遺骨・遺体の搬送でかかった費用

遺体の捜索といっても
公的機関でする場合は税金で
支払われるため費用は掛かりません

ただし、大掛かりな捜索になった場合は
民間に委託することがあるので
そこは費用が発生するため
その費用は控除される場合があります

遺体の搬送は葬儀費用として必然的に
行われるため控除の対象です


⑧死亡診断書の発行にかかった費用

医師に死亡診断をしてもらい
死亡診断書を作成してもらった
費用のことです

これは葬儀の費用ではないですが
葬儀を行うために必要な費用という
ことで控除の対象になります


控除されないものは?

⑦の中で納骨費用も控除されると
言いましたが
あくまでも納骨にかかる費用なので

お墓に納骨するとかで
石材屋さんに手伝ってもらい
納骨をする費用のことですから


墓地の永代使用権や
墓石・文字彫りや
お寺様のお布施や料理を振る舞う
といった費用は控除の対象には
なりませんので注意して下さい




四十九日法要や一周忌などの
費用も控除されませんので
注意して下さいね



その他は
遺体の司法解剖や裁判上の
特別な処置にかかった費用は
葬儀費用には該当しない為
控除されません

全てのご遺体に対して解剖を
するわけではないことから
該当しないということです


今日お伝えしたいことは以上です






ブログを読んで下さった皆様の
参考になれば幸いです





最期までお読みいただき
ありがとうございます

有限会社 神辺ふかしな葬祭
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